はい作業主任者技能講習 学科 機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識 練習問題 第11問: 繁忙期のはい崩しに備え、3か月ほど使わずに倉庫に置いていたフォークリフトを使い直す。休止の間は月例の自主検査を行っていない。使い直すときの扱いとして、法令の定め
繁忙期のはい崩しに備え、3か月ほど使わずに倉庫に置いていたフォークリフトを使い直す。休止の間は月例の自主検査を行っていない。使い直すときの扱いとして、法令の定めに照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 使い直す際に月例の事項の自主検査を行い、その日の作業開始前の点検も、それとは別に行わなければならない。
「使い直す際に月例の事項の自主検査を行い、その日の作業開始前の点検も、それとは別に行わなければならない」が正しい記述です。労働安全衛生規則第151条の22は、1月を超えない期間ごとに月例の自主検査(制動装置・クラッチ・操縦装置、荷役装置・油圧装置、ヘッドガード・バックレスト)を求め、ただし書で1月を超えて使わない期間を除き、第2項で「その使用を再び開始する際に」同じ事項の検査を求めています。
作業開始前の点検(第151条の25)は使う日ごとの別の義務です。「さかのぼって全部」は、求めるのは再開の際の1回だけなので誤りです。
「年次の事項も」は、再開の際の年次の検査は1年を超えて使わなかった場合(第151条の21第2項)なので、3か月の休止には当たりません。「監督署長への報告」は、フォークリフトの自主検査の条に定めがありません。
1月を超えて休ませたら、再開の際に月例の事項を検査し、当日の作業開始前の点検も行うと覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第151条の22、労働安全衛生規則第151条の25、労働安全衛生規則第151条の21
関連キーワード: 月例の自主検査・使用の再開・作業開始前の点検・ヘッドガード・フォークリフト
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