はい作業主任者技能講習 学科 機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識 練習問題 第7問: 倉庫で、フォークリフトで上げた荷を作業者が受け取りながら、はい崩しを行う。フォーク等やそれに支持されている荷の下への立入り(労働安全衛生規則の立入禁止の規定)に
機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識
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第7問
倉庫で、フォークリフトで上げた荷を作業者が受け取りながら、はい崩しを行う。フォーク等やそれに支持されている荷の下への立入り(労働安全衛生規則の立入禁止の規定)について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 不意の降下を防ぐ装置が組み込まれていない機械では、その下への立入りを表示その他の方法で禁止する。
「不意の降下を防ぐ装置が組み込まれていない機械では、…表示その他の方法で禁止する」が正しい記述です。労働安全衛生規則第151条の9第1項は、構造上フォーク等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く車両系荷役運搬機械等について、フォーク等やそれに支持されている荷の下に作業従事者が立ち入ることを、見やすい箇所への表示その他の方法で禁止するよう事業者に求めています。
運転者が見ていることによる除外は条文に無く、「荷を受け取らせてよい」は誤りです。ただし書は、修理、点検等で労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させるときを除いているので、そのときも「立ち入らせてはならない」とする記述は誤りです。
第2項はその作業を行う労働者にも使用を義務づけており、作業者に義務は無いとする記述も誤りです。上がったフォークと荷の下には入らない、が基本と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第151条の9第1項、労働安全衛生規則第151条の9第2項
関連キーワード: 立入禁止・フォークの下・安全支柱・はい崩し
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