はい作業主任者技能講習 学科 機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識 練習問題 第6問: はいの上段の荷を手直しするため、作業者をパレットに乗せ、フォークリフトで持ち上げようという案が出た。労働安全衛生規則(主たる用途以外の使用の制限)と施行通達(昭
機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識
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第6問
はいの上段の荷を手直しするため、作業者をパレットに乗せ、フォークリフトで持ち上げようという案が出た。労働安全衛生規則(主たる用途以外の使用の制限)と施行通達(昭和53年基発第78号)の解釈に照らして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 墜落だけでなくはさまれ等の危険も防ぐ趣旨の条で、作業者をパレットで上げるのは原則としてしてはならない。
「墜落だけでなくはさまれ等の危険も防ぐ趣旨の条で、…原則としてしてはならない」が正しい記述です。労働安全衛生規則第151条の14は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等の主たる用途以外の用途に使用してはならないとし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときを除いています。
施行通達は、本条が墜落だけでなく、はさまれ、巻き込まれ等の危険も併せて防ぐ趣旨だとしています。条に高さの区切りは無く、低い位置でもはさまれ等の危険は残るので、「低い位置までなら持ち上げてもよい」とする記述は誤りです。
はい作業主任者の許可で使用を認める定めは無く、その記述も誤りです。通達は、転倒のおそれがなく、手すり等を設け、かつ固定か命綱等の措置を講じたときを除外に当たるとしているので、「どのような措置をとっても認められない」も誤りです。
はいの上段の手直しは、人を機械で上げる以外の方法から考えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第151条の14
関連キーワード: 主たる用途以外の使用の制限・労働者の昇降・はさまれ・パレット
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