はい作業主任者技能講習 学科 機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識 練習問題 第4問: 倉庫で、はい崩しで取り出した袋物を構内運搬車に積み、倉庫の別の場所へ運んではい付けし直す。荷の積載(労働安全衛生規則第151条の10)について、施行通達(昭和5
機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識
– / 14 解いた
第4問
倉庫で、はい崩しで取り出した袋物を構内運搬車に積み、倉庫の別の場所へ運んではい付けし直す。荷の積載(労働安全衛生規則第151条の10)について、施行通達(昭和53年基発第78号)の解釈も踏まえて、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 構内運搬車に袋物を積むときは、偏荷重が生じないように積み、荷にロープやシートを掛ける等の措置をとる。
「構内運搬車に袋物を積むときは、偏荷重が生じないように積み、…措置をとる」が正しい記述です。労働安全衛生規則第151条の10は、車両系荷役運搬機械等に荷を積むとき、第1号で偏荷重(荷の重さが片側に偏ること)が生じないように積載することを、第2号で不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車について、荷にロープ又はシートを掛ける等の荷崩れや落下を防ぐ措置を求めています。
ロープやシートの措置はこの3つの機械が対象で、フォークリフトは第2号に挙がっていないので、「フォークリフトに荷を積むときに限って」は誤りです。第1号はフォークリフトを含む車両系荷役運搬機械等の全部にかかるので、「フォークリフトにはかからない」も誤りです。
施行通達は、コンテナーをトラック等に積むときに内部を点検する等の措置は必要がないとしており、「内部を開けて点検しなければならない」も誤りです。偏荷重は全部の機械、ロープ・シートは運搬車と貨物自動車と分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第151条の10
関連キーワード: 荷の積載・偏荷重・構内運搬車・荷崩れ防止
広告
模試 (19問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間
広告