はい作業主任者技能講習 学科 機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識 練習問題 第2問: 倉庫や土場のはい作業で使う機械について、労働安全衛生規則が定める「車両系荷役運搬機械等」の範囲として、正しいものはどれか。
機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識
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第2問
倉庫や土場のはい作業で使う機械について、労働安全衛生規則が定める「車両系荷役運搬機械等」の範囲として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 土場で丸太をはさんでつかみ、積み込んで運ぶフォークローダーは、車両系荷役運搬機械等に当たる。
「土場で丸太をはさんでつかみ、…フォークローダーは、車両系荷役運搬機械等に当たる」が正しい記述です。労働安全衛生規則第151条の2は、車両系荷役運搬機械等をフォークリフト、ショベルローダー、フォークローダー(フォークで荷をはさんで運ぶ車両)、ストラドルキャリヤー、不整地運搬車、構内運搬車、貨物自動車の7つと定めています。
ベルトコンベヤーは7つに無く、第151条の77以下の別の規定で扱われ、「当たる」は誤りです。ストラドルキャリヤー(荷をまたいで抱え上げて運ぶ車両)は第4号に挙がっており、「当たらない」は誤りです。
構内運搬車は、荷を運ぶ構造の自動車で長さ4.7m以下・幅1.7m以下・高さ2.0m以下、最高速度が毎時15km以下のものです(第151条の2第6号)。15km以下は定義そのものの条件なので、「範囲に入らない」は誤りです。
対象は走って荷を扱う7種で、据え付けのコンベヤーは別の規定と押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第151条の2
関連キーワード: 車両系荷役運搬機械等・フォークローダー・ストラドルキャリヤー・構内運搬車
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