はい作業主任者技能講習 学科 機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識 練習問題 第1問: 倉庫で、はい作業主任者のAさんを選任し、フォークリフト2台と作業者4名で袋物のパレットをはい付けする。車両系荷役運搬機械等を用いる作業の作業指揮者(労働安全衛生
機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識
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第1問
倉庫で、はい作業主任者のAさんを選任し、フォークリフト2台と作業者4名で袋物のパレットをはい付けする。車両系荷役運搬機械等を用いる作業の作業指揮者(労働安全衛生規則第151条の4)について、施行通達(昭和53年基発第78号)の解釈に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. Aさんが作業の指揮を併せて行えるなら、Aさんを作業指揮者に定めてよい。
「Aさんが作業の指揮を併せて行えるなら、Aさんを作業指揮者に定めてよい」が正しい記述です。労働安全衛生規則第151条の4は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うとき、作業の指揮者を定め、作業計画に基づいて指揮させることを事業者に求めています。
施行通達(昭和53年基発第78号)は、はい作業主任者等が選任され、その者が作業指揮を併せて行えるときは、作業指揮者を兼ねても差し支えないとしています。このため「Aさんに兼ねさせることはできない」は誤りです。
兼ねさせるために監督署長の許可を受ける手続は条文にも通達にも無く、「許可を受けなければならない」も誤りです。同じ通達は、単独作業では作業指揮者を特に選任しなくてよいとしているので、「運転者1人だけで行う作業」でも別に定めるとする記述も誤りです。
兼務はできるが、指揮を実際に行えることが前提だと覚えておきましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第151条の4
関連キーワード: 作業指揮者・はい作業主任者・兼務・単独作業
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