はい作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第11問: はい作業に関する労働安全衛生法令の高さ・寸法の定めとその対象について、誤っているものはどれか。
関係法令
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第11問
はい作業に関する労働安全衛生法令の高さ・寸法の定めとその対象について、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 製品を詰めた段ボール箱を積んだ床面から2m以上のはいは、隣のはいとの間隔を、はいの下端で10cm以上とする。
段ボール箱のはいにも間隔の定めが及ぶとする記述が誤りです。労働安全衛生規則第430条は、床面からの高さが2m以上のはいのうち、容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限って、隣接のはいとの間隔をはいの下端で10cm以上とすると定めています。
段ボール箱を積んだはいはこの対象に入りません。ひな段の記述は第431条第1項第2号のとおりで、米袋のような袋の荷のはいが対象です。
昇降設備の記述は第427条第1項のとおりで、作業箇所の高さが床面から1.5mを超えるときに設け、荷で安全に昇降できる場合は除かれます。はい作業主任者の選任は、労働安全衛生法施行令第6条第12号のとおり、高さ2m以上のはいのはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによるものを除く)が対象です。
間隔とひな段は「袋・かます・俵の荷のはい」に限ると整理しましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第430条、労働安全衛生規則第431条第1項第2号、労働安全衛生規則第427条第1項、労働安全衛生法施行令第6条第12号
関連キーワード: はいの間隔・袋・かます・俵・ひな段・昇降設備
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