はい作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第5問: はい作業主任者技能講習を受けるための資格として労働安全衛生規則に定められている、はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験の年数の下限はどれか。
関係法令
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第5問
はい作業主任者技能講習を受けるための資格として労働安全衛生規則に定められている、はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験の年数の下限はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 3年以上の経験が必要である
「3年以上」が正しい下限です。労働安全衛生規則第79条は、技能講習の受講資格と講習科目を別表第六によるとし、別表第六のはい作業主任者技能講習の行は、受講資格を「はい付け又ははい崩しの作業に三年以上従事した経験を有する者」と定めています。
1年以上とする記述は条文より年数が短く、5年以上とする記述は条文より重い条件を課しているので、どちらも誤りです。経験の年数の定めは無く満18歳以上であればよいとする記述は、別表第六の受講資格に経験の年数がはっきり書かれていることと食い違います。
受講の申込みは、技能講習受講申込書を講習を行う登録教習機関に出して行います(第80条)。なお、3年以上の経験は講習を受けるための条件で、はい作業主任者に選任できるのは講習を修了した者です(第428条)。
数字は「はい作業3年」とまとめて覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第79条、労働安全衛生規則別表第六
関連キーワード: 受講資格・3年以上・別表第六・技能講習
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