はい作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第4問: 事業者がはい作業主任者を選任したときに行わなければならないこととして、労働安全衛生規則に定められているものはどれか。
関係法令
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第4問
事業者がはい作業主任者を選任したときに行わなければならないこととして、労働安全衛生規則に定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 作業主任者の氏名と行わせる事項を、掲示する等により関係労働者に周知させる。
「作業主任者の氏名と行わせる事項を、掲示する等により関係労働者に周知させる」が正しい記述です。労働安全衛生規則第18条は、事業者は作業主任者を選任したときは、その氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならないと定めています。
作業主任者について定める第16条から第18条と、はい作業主任者の選任を定める第428条には監督署長への届出を求める定めが無いので、14日以内に届け出るという記述は誤りです。選任の年月日と氏名を記録して3年間保存するという定めも、これらの条にはありません。
選任した本人に書面で知らせるという記述は、知らせる相手を取り違えています。指揮を受けて働く関係労働者が、誰が主任者で何を受け持つかを知っていることが求められています。
周知させる内容は「氏名」と「行わせる事項」の二つで、相手は関係労働者と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第18条
関連キーワード: 氏名等の周知・作業主任者・掲示・関係労働者
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