はい作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第2問: はい作業主任者に選任することができる者として、労働安全衛生規則に定められているものはどれか。
関係法令
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第2問
はい作業主任者に選任することができる者として、労働安全衛生規則に定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 都道府県労働局長の登録を受けた者が行うはい作業主任者技能講習を修了した者
「都道府県労働局長の登録を受けた者が行うはい作業主任者技能講習を修了した者」が正しい記述です。労働安全衛生規則第16条第1項は、作業主任者を別表第一の作業の区分に応じた資格を有する者から選任するとし、同表は高さ2m以上のはいのはい付け又ははい崩しの作業の資格を「はい作業主任者技能講習を修了した者」と定めています。
第428条も同じ資格を定め、技能講習は労働安全衛生法第14条のとおり都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習機関)が行います。別表第一のはい作業の資格は技能講習の修了だけなので、免許試験に合格し免許を受けた者とする記述は誤りです。
フォークリフト運転技能講習は別の業務の資格で、はい作業の経験を足しても資格にはなりません。受講資格(はい作業に3年以上従事した経験・別表第六)を満たして申し込んだだけでは、まだ講習を修了していません。
選任できるのは講習を「修了した」者と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第16条第1項、労働安全衛生規則別表第一、労働安全衛生規則第428条、労働安全衛生法第14条
関連キーワード: はい作業主任者技能講習・資格・登録教習機関・別表第一
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