はい作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第1問: 倉庫で高さ2m以上のはいのはい付けを、手作業で荷を積む作業者とフォークリフトの運転者が組んで行う日と、フォークリフトの運転者だけで行う日がある。はい作業主任者の
関係法令
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第1問
倉庫で高さ2m以上のはいのはい付けを、手作業で荷を積む作業者とフォークリフトの運転者が組んで行う日と、フォークリフトの運転者だけで行う日がある。はい作業主任者の選任について、労働安全衛生法令の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 事業者が技能講習の修了者から選任するが、荷役機械の運転者だけで行う作業なら選任しなくてよい。
「事業者が技能講習の修了者から選任するが、荷役機械の運転者だけで行う作業なら選任しなくてよい」が正しい記述です。労働安全衛生法第14条は政令で定める作業について事業者に作業主任者の選任を義務づけ、労働安全衛生法施行令第6条第12号は、高さ2m以上のはいのはい付け又ははい崩しの作業を挙げたうえで「荷役機械の運転者のみによつて行われるもの」を除いています。
資格は労働安全衛生規則第428条のとおり、はい作業主任者技能講習の修了です。除かれるのは運転者だけで行う作業なので、手作業の作業者が加わる日は機械を使っていても選任が要り、一部でも機械が入れば不要とする記述は誤りです。
選任するのは作業を行わせる事業者で、元方事業者が下請の分まで選任する定めはありません。施行令には人数による除外も無いので、10人未満なら不要とする記述も誤りです。
除かれるのは「荷役機械(フォークリフトなど)の運転者だけで行う作業」だけと覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条第12号、労働安全衛生規則第428条
関連キーワード: はい作業主任者・選任・事業者・作業主任者
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