はい作業主任者技能講習 学科 人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識 練習問題 第11問: 倉庫で、床面から約1.8mの高さに積んだ段ボール箱のはいに傾きが出てきて、崩れたり荷が落ちたりして作業者に危険を及ぼすおそれがある。事業者がとるべき対応について
人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識
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第11問
倉庫で、床面から約1.8mの高さに積んだ段ボール箱のはいに傾きが出てきて、崩れたり荷が落ちたりして作業者に危険を及ぼすおそれがある。事業者がとるべき対応について、法令上正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 事業者がはいをロープで縛る、くい止めを施す、はい替えを行うなど、崩れを防ぐ措置を講じる。
「事業者がはいをロープで縛る、くい止めを施す、はい替えを行うなど、崩れを防ぐ措置を講じる」が正しい内容です。労働安全衛生規則第432条は、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、事業者が「ロープで縛り、網を張り、くい止めを施し、はい替えを行なう等」の措置を講じなければならないと定めており、はいの高さや荷の容器による限定はありません。
主任者の選任が要るのは高さ2m以上のはいのはい付け・はい崩しの作業 (施行令第6条第12号・規則第428条) で、約1.8mのはいには選任の義務がありません。労働者自身にも義務があるとする形は、労働者の項がある中抜きの禁止 (第431条第2項) と取り違えています。
袋・かます・俵に限るとする形は、はいの間隔 (第430条) の対象と取り違えています。崩れを防ぐ措置は、はいの高さや荷の種類を問わず、危険のおそれがあれば事業者が講じると覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第432条、労働安全衛生規則第428条、労働安全衛生法施行令第6条第12号
関連キーワード: はいの崩壊の防止・ロープで縛る・はい替え・くい止め
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