はい作業主任者技能講習 学科 人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識 練習問題 第9問: 倉庫で、段ボール箱を床面から約2.5mの高さまで積んだはいがあり、その中段にある品番の箱だけが出荷に必要になった。このはいのはいくずしについて、法令上正しいもの
人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識
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第9問
倉庫で、段ボール箱を床面から約2.5mの高さまで積んだはいがあり、その中段にある品番の箱だけが出荷に必要になった。このはいのはいくずしについて、法令上正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 箱物のはいであっても、中段にある箱だけを抜き出す方法でくずしてはならない。
「箱物のはいであっても、中段にある箱だけを抜き出す方法でくずしてはならない」が正しい内容です。労働安全衛生規則第431条第1項第1号は、床面からの高さが2m以上のはいのはいくずしで、事業者が労働者に「中抜きをしないこと」を行わせるよう定めており、荷の容器の種類による限定はありません (同条第2項で労働者自身にも義務があります)。
約2.5mの段ボール箱のはいは対象に当たります。箱物でもひな段状にくずすとする形は、ひな段 (階段のように段をつけてくずす形) を袋、かます又は俵のはいに限って定めた第2号と食い違います。
主任者が立ち会えば中段から抜いてよいとする形は、条文にない例外です。3m以上のはいに限るとする形は、区切りの2m以上と違います。
2m以上のはいは、荷の種類を問わず中抜き (中段の荷だけを抜き出すこと) をしないと覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第431条第1項第1号
関連キーワード: 中抜きの禁止・はいくずし・2m以上・箱物のはい
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