はい作業主任者技能講習 学科 人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識 練習問題 第7問: はいの上で作業を行う場合の、床面との間を昇降するための設備について、法令上正しいものはどれか。
人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識
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第7問
はいの上で作業を行う場合の、床面との間を昇降するための設備について、法令上正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 昇降設備を設けたときは、荷で安全に昇り降りできる場合を除き、作業従事者はその設備を使って昇り降りしなければならない。
「昇降設備を設けたときは、荷で安全に昇り降りできる場合を除き、作業従事者はその設備を使って昇り降りしなければならない」が正しい内容です。労働安全衛生規則第427条第2項は、作業従事者は同条第1項ただし書 (本文の例外を書いた部分) に当たる場合を除き、昇降設備を使用しなければならないと定めています。
設備が要るのは作業箇所が床面から1.5mを超えるときですが、荷で安全に昇降できる場合でも必ず設けるとする形は、ただし書の「当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない」と食い違います。短い作業なら設けなくてよいとする形は、条文にない例外を足しています。
作業従事者には使う義務が無いとする形は、第2項が作業従事者を名指しして使用を義務づけていることと合いません。設けるのは事業者、使うのは作業従事者と、両方に義務があると覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第427条第1項、労働安全衛生規則第427条第2項
関連キーワード: 昇降設備・ただし書・作業従事者の義務・1.5mを超える
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