はい作業主任者技能講習 学科 人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識 練習問題 第6問: 倉庫で、段ボール箱を積んだはいの上に作業者が上がり、荷を並べ直す。はいを構成する荷では安全に昇り降りできないとき、事業者が床面との間を昇降するための設備を設けな
人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識
– / 22 解いた
第6問
倉庫で、段ボール箱を積んだはいの上に作業者が上がり、荷を並べ直す。はいを構成する荷では安全に昇り降りできないとき、事業者が床面との間を昇降するための設備を設けなければならないのは、作業箇所の高さが床面からどうなるときか。法令で定められている区切りとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 1.5mを超えるとき
「1.5mを超えるとき」が正しい区切りです。労働安全衛生規則第427条第1項は、はいの上で作業を行う場合に「作業箇所の高さが床面から一・五メートルを超えるとき」は、床面と作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならないと定めています (はいを構成する荷で安全に昇降できる場合を除く)。
「2m以上のとき」は、はい作業主任者を選ぶ作業 (施行令第6条第12号) や保護帽の着用 (規則第435条) の区切りで、昇降設備の区切りではありません。「1.5m以上のとき」は、ちょうど1.5mの高さも含めてしまう点で「超える」と食い違います。
「2mを超えるとき」は、「超える」は条文どおりですが、数値が1.5mではなく2mになっている点で違います。昇降設備だけが1.5mを超えるとき、主任者・保護帽・間隔・はいくずしは2m以上と、区切りを分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第427条第1項
関連キーワード: 昇降設備・1.5mを超える・はいの上での作業・高さの区切り
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