はい作業主任者技能講習 学科 人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識 練習問題 第5問: はい作業主任者の職務として、労働安全衛生規則に定められているものはどれか。
人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識
– / 22 解いた
第5問
はい作業主任者の職務として、労働安全衛生規則に定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. はいの昇り降りのための設備と保護帽が、作業者に実際に使われているかどうかを監視すること。
「はいの昇り降りのための設備と保護帽が、作業者に実際に使われているかどうかを監視すること」が定められた職務です。労働安全衛生規則第429条第5号は、はい作業主任者に「第四百二十七条第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること」を行わせるよう定めています。
昇降設備を設けることは第427条第1項で事業者の義務とされ、主任者の職務には挙げられていません。袋物のはいと隣のはいとの間隔をとることは第430条で事業者の義務とされ、その間隔の監視は第429条の職務に挙げられていません。
必要な照度を保持することも第434条の事業者の義務で、第429条の職務には入っていません。三つとも、元になる義務ははいの条にありますが、主語は事業者です。
「設けるのも間隔をとるのも明るさを保つのも事業者、昇降設備と保護帽が使われているかを見張るのが主任者」と分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第429条第5号
関連キーワード: はい作業主任者の職務・使用状況の監視・昇降設備・保護帽
広告
模試 (19問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間
広告