G検定(ジェネラリスト検定) AI倫理・AIガバナンス 練習問題 第8問: 事業者が犯罪予防のために顔識別機能付きカメラシステムを導入する場合の留意点に関するAからDまでの記述のうち、個人情報保護委員会の報告書(2023年3月)の整理と
事業者が犯罪予防のために顔識別機能付きカメラシステムを導入する場合の留意点に関するAからDまでの記述のうち、個人情報保護委員会の報告書(2023年3月)の整理として適切なものをすべて挙げた組合せはどれか。 A 照合用データベースの登録基準は、対象とする犯罪行為等をあらかじめ明確にし、利用目的の達成に必要な範囲を超えて登録されないように作る。 B 撮影した人のうち検知対象者でなかった人の顔画像や顔特徴データは、利用する必要がないと考えられるため、遅滞なく消去するよう努める。 C 利用目的は「防犯のため」と示せば足り、顔識別機能を使っていることまで明らかにする必要はない。 D システムが検知対象者である可能性が高いと通知した場合は、目視などで確認せずに本人として扱ってよい。
解答と解説を先に見る
正解: 3. A、B
Aは適切です。報告書は、個人情報保護法第18条第1項(利用目的による制限)を踏まえ、対象とする犯罪行為等をあらかじめ明確にし、利用目的の達成に必要な範囲を超えて登録されないような登録基準にしなければならないとしています。Bも適切で、同法第22条に基づき、検知対象者でない人の顔画像や顔特徴データは遅滞なく消去するよう努めなければならないとしています。Cは不適切です。同法第17条第1項の利用目的の特定として、防止したい事項に加え、顔識別機能を用いていることを明らかにしなければならないとしています。Dも不適切で、システムは同一性を推測するものにすぎないため、目視で確認するなど慎重に対応することが望ましいとしています。したがって適切なものは A、B で、正解は3です。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第17条第1項・第18条第1項・第22条
関連キーワード: カメラ画像・顔識別・利用目的・プライバシー
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