G検定(ジェネラリスト検定) AIに関する法律と契約 練習問題 第22問: AIの技術を特許で守るか、営業秘密として守るかを検討している。特許権と営業秘密の違いに関するAからDまでの記述のうち、適切なものをすべて挙げた組合せはどれか。
AIの技術を特許で守るか、営業秘密として守るかを検討している。特許権と営業秘密の違いに関するAからDまでの記述のうち、適切なものをすべて挙げた組合せはどれか。 A 特許出願は、特許掲載公報の発行をしたものを除き、出願の日から1年6月を経過すると出願公開される。 B 営業秘密として不正競争防止法の保護を受けるには、特許庁への登録が必要である。 C 特許権の存続期間は、延長登録の場合を除き、特許出願の日から20年をもって終了する。 D 第三者が同種の情報を独自に開発して秘密として管理している場合、先に保有していた者の情報は非公知性を失い、営業秘密に当たらなくなる。
解答と解説を先に見る
正解: 1. A、C
Aは適切です。特許法第64条第1項は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き出願公開をしなければならないと定めています。Bは不適切です。不正競争防止法第2条第6項の営業秘密の要件は秘密管理性・有用性・非公知性で、登録は要りません。Cは適切です。特許法第67条第1項は、特許権の存続期間は特許出願の日から20年をもって終了すると定め、同条第2項・第4項で延長登録の制度を置いています。Dは不適切です。経済産業省の営業秘密管理指針は、第三者が同種の営業秘密を独立に開発した場合でも、その第三者が秘密として管理していれば、なお非公知であると説明しています。したがって適切なものは A、C で、正解は1です。
根拠・参照資料: 特許法第64条第1項・第67条第1項、不正競争防止法第2条第6項
関連キーワード: 特許権・営業秘密・出願公開・存続期間・非公知性
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