G検定(ジェネラリスト検定) AIに関する法律と契約 練習問題 第17問: 特許法第2条第1項は、「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定めている。特許法の規定と、特許庁の特許・実用新案審査基準の考え方に照ら
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初級推定正答率 約 81%
特許法第2条第1項は、「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定めている。特許法の規定と、特許庁の特許・実用新案審査基準の考え方に照らして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 物の発明の「物」にはプログラム等が含まれ、プログラム等の電気通信回線を通じた提供も実施に当たる
肢2が正解です。特許法第2条第3項第1号は、物の発明の「物」にプログラム等を含むとし(プログラム等の定義は同条第4項)、物がプログラム等である場合の譲渡等には電気通信回線を通じた提供を含むと定めています。特許庁の特許・実用新案審査基準(第III部第1章)は、自然法則を利用した技術的思想の創作でないものは発明に該当しないとして、エネルギー保存の法則や万有引力の法則などの自然法則自体(肢3)、ゲームのルールなどの人為的な取決め(例としてコンピュータプログラム言語、肢4)、数学上の公式(肢1)を挙げています。数学やプログラム言語を使っていても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用しているかで判断される点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 特許法第2条第1項・第3項・第4項
関連キーワード: 発明・自然法則・プログラム等・発明該当性
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