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G検定(ジェネラリスト検定) AIに関する法律と契約 練習問題 第15問: ソフトウェア会社の従業員が、会社の発意に基づき職務上、AIの推論用プログラムを作成した。作成時の契約や勤務規則に別段の定めはない。著作権法上の扱いとして、最も適

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中級

ソフトウェア会社の従業員が、会社の発意に基づき職務上、AIの推論用プログラムを作成した。作成時の契約や勤務規則に別段の定めはない。著作権法上の扱いとして、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. このプログラムの著作物は、会社の名義で公表するかどうかにかかわらず、会社が著作者となる

肢1が正解です。著作権法第15条第2項は、法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、作成時の契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とすると定めています。プログラム以外の著作物についての同条第1項は、法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであることを要件にしていますが、プログラムの著作物にはこの公表名義の要件がありません(肢2は第1項との取り違え)。肢3・肢4のように、従業員が著作者になったり、会社と共有になったりするわけではありません。社内でだけ使い公表しないプログラムにも適用される点が、第1項との違いです。

根拠・参照資料: 著作権法第15条第1項・第2項

関連キーワード: 職務著作・プログラムの著作物・法人等・著作者

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