G検定(ジェネラリスト検定) AIに関する法律と契約 練習問題 第13問: 著作権法第30条の4と、文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日)の整理について述べた次の文の( A )
著作権法第30条の4と、文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日)の整理について述べた次の文の( A )( B )に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 第30条の4は、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合に、必要と認められる限度での利用を認めている。ただし、著作物の種類及び用途並びに利用の態様に照らし( A )場合は、この限りでない。また「考え方」は、学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部又は一部を出力させることを目的とした追加的な学習のために複製等を行う場合について、( B )と整理している。
解答と解説を先に見る
正解: 2. A:著作権者の利益を不当に害することとなる B:享受目的が併存するため、同条は適用されない
肢2が正解です。著作権法第30条の4のただし書は「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」と定めており、営利目的かどうかは要件になっていません。また「考え方」は、一つの利用行為に複数の目的が併存し、その中に一つでも享受の目的が含まれていれば同条の要件を欠くとし、学習データの創作的表現を出力させることを目的とした追加的な学習(意図的な過学習など)のための複製等は享受目的が併存すると整理しています。情報解析の用に供する場合でも、享受目的が併存すれば同条は適用されません。AI学習であれば同条で許されると一律に考えないようにしましょう。
根拠・参照資料: 著作権法第30条の4
関連キーワード: 著作権法30条の4・ただし書・享受目的の併存・追加的な学習
模試 (60問)
8分野を横断して、知識の穴を見つける
オンライン試験とほぼ同じペース(1つあたり約41秒)で、技術分野から法律・倫理まで8分野を混ぜて解きます。JDLAは分野ごとの出題数と合格ラインを公表していないため、配分と70%の目安はぴよパスの設定です。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック