エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第9問: 省エネ法第9条第1項は、特定事業者は、同項各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務(第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し、エネルギ
省エネ法と命令
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第9問
省エネ法第9条第1項は、特定事業者は、同項各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務(第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し、エネルギー管理統括者を( )者(エネルギー管理企画推進者)を選任しなければならないと定めている。( )に入る語句として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 補佐する
( )に入るのは『補佐する』です。法第9条第1項は、特定事業者が、指定講習機関などが行う講習の課程を修了した者(第1号)又はエネルギー管理士免状の交付を受けている者(第2号)のうちから、前条第1項に規定する業務(第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し「エネルギー管理統括者を補佐する者」をエネルギー管理企画推進者として選任しなければならないと定めています。
講習の修了者から選んだときは、第2項により、経済産業省令で定める期間ごとに資質の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。選任と解任は第3項により経済産業大臣に届け出ます。
「監督する」「代理する」「指揮する」「監査する」は、いずれも第9条第1項の語ではなく、企画推進者が統括者の上に立ったり統括者に代わったりする定めもありません。推進者は統括者を「補佐」する実務の担い手と覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第9条第1項・第2項・第3項
関連キーワード: エネルギー管理企画推進者・第9条・補佐・指定講習機関
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