第二種衛生管理者 関係法令 練習問題 第27問: 雇入れ時の教育、特別教育及び職長等の教育に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 64%
雇入れ時の教育、特別教育及び職長等の教育に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 特別教育の科目、時間など実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定めることとされている
特別教育の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定めます(労働安全衛生規則第39条。2が正しい)。十分な知識及び技能を有すると認められる労働者について特別教育の科目を省略するのに、監督署長の承認という手続はありません(規則第37条。1は誤り)。職長等の教育を行う業種は、建設業、製造業(たばこ製造業などを除く)、電気業、ガス業、自動車整備業及び機械修理業で、道路貨物運送業は含まれません(施行令第19条。3は誤り)。作業内容を変更したときの教育は、雇入れ時と同じく遅滞なく行うものとされ、1か月という猶予はありません(法第59条第2項、規則第35条第1項。4は誤り)。雇入れ時・作業内容変更時の教育の違反は法第120条第1号により50万円以下の罰金で、拘禁刑は定められていません(5は誤り)。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第59条・第60条・第120条、労働安全衛生法施行令第19条、労働安全衛生規則第35条・第37条・第39条
関連キーワード: 特別教育・職長等の教育・雇入れ時の教育・作業内容を変更したとき
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