毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第49問: フェノールのばく露対策について、皮膚への接触を防ぐことが必要な理由はどれか。
フェノールのばく露対策について、皮膚への接触を防ぐことが必要な理由はどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 4. 皮膚を腐食し、皮膚から吸収されるおそれもある
正解は4です。 1:ICSCは重度の皮膚の傷害と腐食性を示しています。溶剤による脱脂だけの問題として扱えません。 2:接触により防護膜ができるという記載はなく、むしろ皮膚から吸収されるおそれがあります。 3:皮膚からの吸収と全身への影響も考慮する物質です。外観上の変化だけに限定できません。 4:フェノールには皮膚への腐食作用があり、皮膚から吸収されるおそれもあります。吸入の防止に加えて皮膚への接触も防ぐ必要があります。
関連キーワード: フェノール・ばく露防止・保護の目的
次のステップ
学んだ範囲を40問で確認
法規20問・基礎化学10問・性質と取扱い10問を、制限時間2時間で解く独自の演習です。本試験の形式は都道府県ごとに異なります。実地を独立科目として網羅していないため、公開過去問と併用してください。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック
他の科目もチェック
解いた後に読みたい解説記事
- 毒物劇物
毒物劇物取扱者の語呂合わせ|特定毒物10品目は、名前の形だけで6・2・2に割れる
特定毒物は指定令第3条の10品目しかなく、うち6つは名前に「ホスフエイト」か「ホスホルアミド」が入っています。化学の知識を使わず名前の形だけで分類する手順と、法別表第三と指定令が同じ順に並んでいること、特定毒物にだけ濃度の但書きが1つも無いことを条文で確認します。
- 毒物劇物
毒物劇物取扱責任者が必要な場所|販売店だけではなく、めっき・熱処理・しろあり防除・大型運送にも設置義務がある
毒物劇物取扱責任者は毒物劇物営業者の製造所・営業所・店舗だけの話ではありません。毒物及び劇物取締法22条と施行令41条は、電気めっき・金属熱処理・大型自動車での運送・しろあり防除の4事業にも届出と規定の準用を課しています。しかも事業ごとに対象の物質が違います。さらに8条1項には試験合格以外に2つのルートがあります。条文で確認します。
- 毒物劇物
毒物劇物取扱者試験の実地試験とは|「識別」に独立した足切りがあり筆記 6 割では届かない
毒物劇物取扱者試験は筆記 3 科目では終わりません。4 科目目の「毒物及び劇物の識別及び取扱方法」は実地試験と呼ばれ、多くの県が筆記とは別に足切りを置いています。神奈川・北海道・東京・埼玉の合格基準を並べ、どこに独立した壁があるかを整理しました。


