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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第111問: 設備基準に適合させるための措置命令を受けた毒物劇物営業者が、指定期間内に必要な措置をとらなかった。毒物及び劇物取締法第19条第2項による処分はどれか。

問題 111 / 122あと 11 問で 100% の位置
中級毒物及び劇物に関する法規

設備基準に適合させるための措置命令を受けた毒物劇物営業者が、指定期間内に必要な措置をとらなかった。毒物及び劇物取締法第19条第2項による処分はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 登録を取り消さなければならない

正解は2です。 1:更新時まで待つという定めではありません。指定期間内の不履行が処分の条件です。 2:第1項の設備改善命令に期間内に従わなかった場合、第2項は登録取消しを義務付けています。一般的な違反に対する第4項の裁量的な取消し等とは条文が異なります。 3:追加手数料を納めれば登録を維持できる制度ではありません。 4:営業者自身の申出を取消しの条件にはしていません。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法第19条第1項・第2項

関連キーワード: 設備改善・命令不履行・行政処分

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