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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第108問: 毒物・劇物の製造作業を行う場所について、施行規則第4条の4第1項第1号ロが備えるよう求めるものはどれか。

問題 108 / 122あと 2 問で 90% の位置
中級毒物及び劇物に関する法規

毒物・劇物の製造作業を行う場所について、施行規則第4条の4第1項第1号ロが備えるよう求めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 毒物・劇物を含む粉じん、蒸気又は廃水の処理設備・器具

正解は3です。 1:価格表示設備は、同号ロの処理設備・器具に当たりません。 2:荷姿の撮影設備を、この条の処理設備に代えることはできません。 3:製造作業場所には、毒物・劇物を含む粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具が求められます。 4:勤怠管理の端末は、有害な粉じん等を処理する設備とは目的が異なります。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4第1項第1号ロ

関連キーワード: 製造作業場所・設備要件・環境管理

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