毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第106問: 毒物劇物の貯蔵場所が、その性質上かぎをかけることのできない設備である。施行規則第4条の4第1項第2号がこの場合に求める設備はどれか。
毒物劇物の貯蔵場所が、その性質上かぎをかけることのできない設備である。施行規則第4条の4第1項第2号がこの場合に求める設備はどれか。
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正解: 1. 周囲に設けた堅固なさく
正解は1です。 1:同号ニには性質上施錠できない場所の例外があり、その場合はホにより周囲に堅固なさくが必要です。表示板などで代える規定ではありません。 2:照度の測定設備は、ホが求める周囲の設備ではありません。 3:所有者名の掲示で堅固なさくを代替できるとは定めていません。 4:境界の塗装では、周囲に堅固なさくを設ける要件を満たしません。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4第1項第2号ニ・ホ
関連キーワード: 貯蔵設備・構造上の制約・施設基準
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