第二種電気工事士 (学科試験) 工事方法・検査方法・保安法令 練習問題 第34問: 電気工事士法施行令に定める電気工事士免状の再交付・書換えの手続について、誤っているものはどれか。
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電気工事士法施行令に定める電気工事士免状の再交付・書換えの手続について、誤っているものはどれか。
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正解: 4. 免状を失ったときは、失った日から30日以内に再交付を申請しなければならない。
電気工事士法施行令第4条第1項は、免状をよごし、損じ、又は失ったときは、交付した都道府県知事に再交付を申請することが「できる」と定めており、申請の期限は定められていません。失った日から30日以内に申請しなければならないとする4が誤りです。 1は正しく、氏名は免状の記載事項なので(同令第3条)、証明する書類を添えて交付した都道府県知事に書換えを申請します(同令第5条)。 2は正しく、よごし又は損じたときの再交付の申請には、その免状を添えます(同令第4条第1項・第2項)。 3は正しく、失った免状を発見したときは、遅滞なく再交付を受けた都道府県知事に提出します(同令第4条第3項)。
根拠・参照資料: 電気工事士法第4条第7項、電気工事士法施行令第3条、第4条、第5条
関連キーワード: 電気工事士免状・書換え・再交付・記載事項・都道府県知事
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