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第二種電気工事士 (学科試験) 工事方法・検査方法・保安法令 練習問題 第23問: 電気工事士法施行規則により、一般用電気工作物において電気工事士でなくても従事できる作業はどれか。

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電気工事士法施行規則により、一般用電気工作物において電気工事士でなくても従事できる作業はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 露出型のコンセントを、同じ場所で新しい露出型コンセントに取り換える作業

電気工事士法施行規則第2条第2項は、一般用電気工作物等の保安上支障がない軽微な作業を、同条第1項第一号イからヌまで及びヲ(と接地線・接地極の作業)以外の作業としています。同号ホは配線器具を造営材に取り付け、取り外し、電線を接続する作業を挙げつつ、露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除いているため、露出型コンセントの取換えは電気工事士でなくても従事できます。埋込型のスイッチの取換えは同号ホ、金属製のボックスを造営材に取り付ける作業は同号ト、電線管に電線を収める作業は同号ニに当たり、電気工事士でなければ従事できません(電気工事士法第3条第2項)。

根拠・参照資料: 電気工事士法第3条第2項、電気工事士法施行規則第2条

関連キーワード: 電気工事士法施行規則・軽微な作業・配線器具・金属製のボックス

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