第三種電気主任技術者試験 電気事業法と関係法令 練習問題 第1問: 自家用電気工作物を設置する者が「電気関係報告規則」に基づいて行う事故報告に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、原子力発電工作物、小規模事業用電気工作物
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自家用電気工作物を設置する者が「電気関係報告規則」に基づいて行う事故報告に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、原子力発電工作物、小規模事業用電気工作物及び鉄道営業法等が適用される一部の自家用電気工作物は、この問の対象としない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 感電により人が死傷した事故のうち死亡又は入院に至ったものは、設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告する。
「感電により人が死傷した事故のうち死亡又は入院に至ったものは、設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告する」が正しい記述です。電気関係報告規則第3条第1項の表の第一号は、感電などにより人が死傷した事故を、死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限って報告の対象とし、自家用電気工作物を設置する者の報告先を電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長としています。入院しない通院だけの負傷は第一号に当たりません。電気火災事故は、工作物にあってはその半焼以上の場合が対象で (第二号)、全焼に限られません。報告先が経済産業大臣になるのは、二以上の号に該当して報告先の欄の者が異なる事故などで、感電死亡事故というだけで大臣になるわけではありません。報告は、知った時から 24 時間以内可能な限り速やかに電話等で行い、知った日から起算して 30 日以内に報告書を提出します (同条第2項)。60 日ではありません。速報の 24 時間と報告書の 30 日を区別して覚えましょう。
関連キーワード: 電気関係報告規則・事故報告・産業保安監督部長・自家用電気工作物
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