床上操作式クレーン運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第6問: 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した運転者が、つり上げ荷重5tの天井クレーンで質量0.6tの荷を運ぶときに、自分で玉掛けもしたいと考えた。玉掛けの資格につい
関係法令
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第6問
床上操作式クレーン運転技能講習を修了した運転者が、つり上げ荷重5tの天井クレーンで質量0.6tの荷を運ぶときに、自分で玉掛けもしたいと考えた。玉掛けの資格について、法令上、正しいものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 玉掛け技能講習の修了で行えるが、運転の技能講習の修了だけでは行えない。
「玉掛け技能講習の修了で行えるが、運転の技能講習の修了だけでは行えない。」が正しいです。つり上げ荷重1t以上のクレーンの玉掛けは資格のある者だけの業務で (労働安全衛生法施行令第20条第16号)、クレーン等安全規則第221条は玉掛け技能講習の修了者などを挙げています。
床上操作式の技能講習の修了者はここに無く、自分が運転するクレーンを除く定めもありません。0.6tの荷でも、5tのクレーンなら玉掛けの特別の教育では足りません (教育の対象はつり上げ荷重1t未満のクレーンなどの玉掛け・労働安全衛生規則第36条第19号)。
玉掛け技能講習の修了者を就かせられるので、運転士免許を必須とする肢も誤りです。玉掛けの資格の線は荷の質量でなくクレーンのつり上げ荷重で決まり、1t以上のクレーンなら玉掛け技能講習の修了などが要ります。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令第20条第16号、クレーン等安全規則第221条
関連キーワード: 玉掛け・就業制限・つり上げ荷重・玉掛け技能講習
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