床上操作式クレーン運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第4問: つり上げ荷重3tの天井クレーンの運転の業務に就かせる労働者について、特別の教育の科目の省略の扱いとして、法令上、正しいものは次のうちどれか。
関係法令
– / 12 解いた
第4問
つり上げ荷重3tの天井クレーンの運転の業務に就かせる労働者について、特別の教育の科目の省略の扱いとして、法令上、正しいものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. その科目について十分な知識と技能があると認められる労働者なら、全部でも一部でも省略できる。
「その科目について十分な知識と技能があると認められる労働者なら、全部でも一部でも省略できる。」が正しいです。労働安全衛生規則第37条は、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者には、その科目の特別教育を省略できると定めています。
クレーン等安全規則第21条第3項も、この特別の教育についてこの条を引いています。条は「全部又は一部」と書くので、一部までとする肢は誤りです。
署長の許可の定めはなく、運転と合図の2科目を外す定めもありません。特別の教育の科目は、十分な知識と技能があると認められる労働者については、全部でも一部でも省略できます。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第37条、クレーン等安全規則第21条第3項
関連キーワード: 特別の教育の省略・十分な知識及び技能・科目
広告
模試 (30問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間
広告