床上操作式クレーン運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第2問: 天井クレーンの運転の業務に就かせるときの特別の教育について、対象となるつり上げ荷重の線として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
関係法令
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第2問
天井クレーンの運転の業務に就かせるときの特別の教育について、対象となるつり上げ荷重の線として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 特別の教育の対象は5t未満で、つり上げ荷重5tちょうどは入らない。
「特別の教育の対象は5t未満で、つり上げ荷重5tちょうどは入らない。」が正しいです。クレーン等安全規則第21条第1項第1号は、つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転を特別の教育の対象としています。
5t以上は労働安全衛生法施行令第20条第6号の資格が要る業務なので、「5t以下」の肢は境目を誤っています。別扱いの跨線テルハ (線路をまたいで設けるテルハ) だけは、5t以上でも特別の教育の対象です (同規則第21条第1項第2号)。
3tや1tで線を引く肢は、その線から5t未満までにも資格が要るとする点で誤りです。1tは移動式クレーンの運転で教育の対象を分ける値です (労働安全衛生規則第36条第16号)。
天井クレーンの運転の特別の教育はつり上げ荷重5t未満が対象で、5tちょうどからは資格のある者の業務になります。
根拠・参照資料: クレーン等安全規則第21条第1項第1号、労働安全衛生法施行令第20条第6号
関連キーワード: 特別の教育・つり上げ荷重・5t未満
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