第三種冷凍機械責任者 法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則) 練習問題 第86問: 高圧ガスを充てんした容器を車両に積載して移動する場合の基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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高圧ガスを充てんした容器を車両に積載して移動する場合の基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 2. 充てん容器を車両に積載して移動するときは、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない
選択肢2が正しい。高圧ガスを移動するには、その容器について保安上必要な措置を講じなければならず(高圧ガス保安法第23条)、充てん容器等を車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げることが移動に係る技術上の基準として定められています(一般高圧ガス保安規則第50条)。選択肢1は誤り:高圧ガスの移動そのものについて都道府県知事の許可や届出は必要なく、移動に係る技術上の基準を遵守すればよいこととされています。選択肢3は誤り:警戒標は毒性ガスに限らず、充てん容器等を車両に積載して移動する場合に広く必要です。選択肢4は誤り:移動中においても充てん容器等の温度は常に40℃以下に保つ必要があります。選択肢5は誤り:移動距離の長短にかかわらず、転落・転倒等による衝撃やバルブの損傷を防止する措置を講じ、粗暴な取扱いをしてはなりません。
根拠・参照資料: 高圧ガス保安法第23条、一般高圧ガス保安規則第50条
関連キーワード: 移動・警戒標・車両積載・充てん容器・40℃以下
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