危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第35問: 危険物の運搬に関する基準として、誤っているものはどれか。
危険物の運搬に関する基準として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. いずれも指定数量の10分の1を超える第4類と第6類の危険物は、同一の車両に積み合わせて運搬することができる
危険物の運搬基準(消防法第16条・危険物の規制に関する政令第29条・危険物の規制に関する規則第44条〜第46条の2)において、類の異なる危険物の積み合わせ(混載)については、一定の組み合わせが禁止されています。危険物の規制に関する規則別表第4によれば、混載してよいのは第1類と第6類、第2類と第4類、第2類と第5類、第3類と第4類、第4類と第5類の5つの組み合わせだけで、それ以外の組み合わせは混載できません。第4類は第2類・第3類・第5類とは混載できますが、第1類・第6類とは混載できません。なお、この表は指定数量の10分の1以下の危険物については適用されません(同表備考3)。どちらか一方が10分の1以下であれば混載の制限はかかりませんが、選択肢5はどちらも10分の1を超える場合なので制限がかかります。したがって、いずれも指定数量の10分の1を超える第4類と第6類の危険物を同一の車両に積み合わせて運搬できるとする選択肢5が誤りです。容器への表示義務(選択肢1)、一の製造所等から同一の敷地内にある他の製造所等へ運搬するため積載する場合は運搬容器に収納しなくてよいこと(選択肢2。危険物の規制に関する政令第29条第1号ただし書ハ)、指定数量以上を運搬する車両の標識(選択肢3。危険物の規制に関する政令第30条第1項第2号)、事故時の応急措置・通報義務(選択肢4)はいずれも正しい規定です。
根拠・参照資料: 消防法第16条、危険物の規制に関する政令第29条、第30条、危険物の規制に関する規則第44条、第46条、別表第4
関連キーワード: 危険物の運搬・混載禁止・積み合わせ基準・運搬容器表示
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