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危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第51問: 危険物の規制に関する政令が定める第3種消火設備の適応性について、正しいものはどれか。

問題 51 / 54あと 3 問で 100% に到達
上級危険物に関する法令難易度目安 30%

危険物の規制に関する政令が定める第3種消火設備の適応性について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 水噴霧消火設備は、第4類危険物(引火性液体)の火災に適応する

水噴霧消火設備は、細かい水の粒子を霧状に放射することで冷却・窒息効果を発揮し、第4類危険物(引火性液体)の火災に適応します。水が油面に付着することなく冷却できるため油火災に有効です。不活性ガス消火設備は第3類禁水性物質の火災には不適(窒息消火は自己酸素で燃える物質には効果が低い)で、主に電気火災や精密機器室への適用が多いです。泡消火設備は主に第4類液体の火災に有効です。ハロゲン化物消火設備も第3類自然発火性物質への適用は不適切です。粉末消火設備は多用途ですが、第6類酸化性液体火災では水系・乾燥砂が推奨されます。

根拠法令: 危険物の規制に関する政令第20条

関連キーワード: 第3種消火設備・水噴霧消火設備・第4類危険物・消火設備の適応性・不活性ガス消火

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