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危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第40問: 危険物の規制に関する政令が定める屋内貯蔵所の構造・設備基準として、誤っているものはどれか。

問題 40 / 90あと 5 問で 50% に到達
上級危険物に関する法令

危険物の規制に関する政令が定める屋内貯蔵所の構造・設備基準として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 屋内貯蔵所の採光・照明設備は、防爆構造のものを使用しなければならない

屋内貯蔵所の採光・照明設備については、引火点が40度未満の危険物を貯蔵する場合や可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場所では防爆構造とすることが求められますが、すべての屋内貯蔵所で採光・照明設備全般が防爆構造でなければならないという規定はありません。耐火構造の壁・柱・床・不燃材料の梁、防火設備・甲種防火設備、引火点70度未満の可燃性蒸気の排出設備はいずれも正しい基準です。甲種試験では貯蔵所ごとの構造基準の細部を正確に把握することが求められます。

根拠法令: 危険物の規制に関する政令第10条

関連キーワード: 屋内貯蔵所・構造基準・耐火構造・防爆構造・防火設備

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