危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第31問: 危険物の規制に関する政令に定める第5類危険物の貯蔵所の技術基準として、正しいものはどれか。
危険物の規制に関する政令に定める第5類危険物の貯蔵所の技術基準として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 屋内貯蔵所で第5類危険物を貯蔵する場合、内部には採光・照明・換気の設備を設けなければならない
危険物の規制に関する政令第10条第1項第12号は、屋内貯蔵所の貯蔵倉庫に危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光・照明及び換気の設備を設けることを求めており、第5類危険物の貯蔵倉庫も例外ではありません。類を異にする危険物を同一の貯蔵所(隔壁で完全に区分された室が2以上ある場合は同一の室)で貯蔵することは原則として禁止されています(同令第26条第1項第1号の2)。例外は危険物の規制に関する規則第39条が定める場合で、たとえば屋内貯蔵所で第1類(アルカリ金属の過酸化物等を除く)と第5類を貯蔵するときは、危険物を類ごとに取りまとめ、相互に1m以上の間隔を置く必要があります。屋内貯蔵所では、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55度を超えないように必要な措置を講ずることとされており(同令第26条第1項第3号の3)、70度ではありません。第5類の指定数量は品名ごとではなく、第一種自己反応性物質10キログラム・第二種自己反応性物質100キログラムという性状の区分で定まります(同令別表第三)ので、「全品目一律」も誤りです。避雷設備は指定数量の倍数が10以上の貯蔵倉庫に必要で(周囲の状況によって安全上支障がない場合を除く。同令第10条第1項第14号)、「一切不要」ではありません。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第10条第1項第12号・第14号、同第26条第1項第1号の2・第3号の3、同別表第三、危険物の規制に関する規則第39条
関連キーワード: 第5類危険物・屋内貯蔵所・技術基準・採光照明換気・危険物の規制に関する政令第10条
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