はい作業主任者技能講習 学科 機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識 練習問題 第14問: はい作業主任者技能講習を修了した班長が、倉庫の構内(道路上ではない)で、はい崩しの作業を指揮しながら自分でもフォークリフトを運転したいと考えている。フォークリフ
機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識
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第14問
はい作業主任者技能講習を修了した班長が、倉庫の構内(道路上ではない)で、はい崩しの作業を指揮しながら自分でもフォークリフトを運転したいと考えている。フォークリフトの運転に必要な資格等について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 最大荷重1t以上は運転技能講習の修了等が、1t未満は特別教育が要る。
「最大荷重1t以上は運転技能講習の修了等が、1t未満は特別教育が要る」が正しい記述です。労働安全衛生法第61条と施行令第20条は、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)を就業制限の業務とし、労働安全衛生規則第41条と別表第3で、就けるのはフォークリフト運転技能講習を修了した者等としています。
最大荷重1トン未満の運転(道路上の走行を除く)は、規則第36条が定める特別教育を必要とする業務です(法第59条第3項)。はい作業主任者技能講習は、はい作業を指揮するための資格で、フォークリフトの運転の資格にはなりません。
「構内なら重さにかかわらず特別教育で足りる」は道路上を除く1t以上の運転が就業制限の業務である点を、「区切りは3t」は数値を取り違えています。主任者であっても、自分で運転するなら別に運転の資格が要ります。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第61条、労働安全衛生法施行令第20条第11号、労働安全衛生規則第41条、労働安全衛生規則第36条第5号、労働安全衛生法第59条第3項
関連キーワード: 就業制限・フォークリフト運転技能講習・特別教育・最大荷重1t・はい作業主任者
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