はい作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第9問: 登録教習機関が行うはい作業主任者技能講習を修了して修了証の交付を受け、現にはい作業の業務に就いている者が、修了証をなくした場合と、結婚で氏名を変更した場合の手続
関係法令
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第9問
登録教習機関が行うはい作業主任者技能講習を修了して修了証の交付を受け、現にはい作業の業務に就いている者が、修了証をなくした場合と、結婚で氏名を変更した場合の手続について、正しいものはどれか。ただし、申込先についての特例が当てはまる事情は無いものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. なくした場合も氏名を変更した場合も、交付を受けた登録教習機関に申込書を出す。
「なくした場合も氏名を変更した場合も、交付を受けた登録教習機関に申込書を出す」が正しい記述です。労働安全衛生規則第82条第1項は、修了証の交付を受けた者で業務に現に就いているもの又は就こうとするものが修了証を滅失し又は損傷したときは、再交付申込書を交付を受けた登録教習機関に提出して再交付を受けることを、同条第2項は、氏名を変更したときは書替申込書を同じ機関に提出して書替えを受けることを定めています。
どちらか一方または両方を住所地の都道府県労働局長に申し込むとする3つの記述は、申込先が違います。機関が業務を廃止した場合などは、同条第3項により厚生労働大臣が指定する機関に申し込みます。
氏名の変更でも書替えの手続が要り、申込先はどちらも「交付を受けた機関」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第82条
関連キーワード: 再交付・書替え・技能講習修了証・登録教習機関
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