はい作業主任者技能講習 学科 人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識 練習問題 第13問: 冷凍倉庫の奥の、天井の照明が届きにくい位置にあるはいをくずす作業を計画している。はい付け・はいくずしの場所の明るさについての労働安全衛生規則の定めとして、誤って
人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識
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第13問
冷凍倉庫の奥の、天井の照明が届きにくい位置にあるはいをくずす作業を計画している。はい付け・はいくずしの場所の明るさについての労働安全衛生規則の定めとして、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 照度を保つことは、はい作業主任者の職務の一つとして定められている。
誤っているのは「照度を保つことは、はい作業主任者の職務の一つ」です。照度は作業面の明るさのことで、労働安全衛生規則第434条は、はい付け又ははいくずしの作業を行う場所について、作業を安全に行うため必要な照度を保持するよう事業者に義務づけています。
主任者の職務を並べた第429条第1号〜第5号(方法・順序の決定と直接指揮、器具の点検、通行者への指示、はいくずしの着手の指示、昇降設備と保護帽の使用状況の監視)に照度は入っていません。第434条の主語は事業者なので「事業者に課されている」は正しく、条文にはいの高さの区切りは無いので「2m以上かで区切っていない」も正しい内容です。
この条に数値は無く、「何ルクスという数値では定めていない」も正しい内容です。はいの場所の照度を保つのは、主任者ではなく事業者の義務です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第434条、労働安全衛生規則第429条
関連キーワード: 照度の保持・はい付け・はいくずし・事業者の義務
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