はい作業主任者技能講習 学科 はいに関する知識 練習問題 第5問: 倉庫に、床面からの高さが3.0mの米袋のはいがある。このはいの途中の段(床面から1.2mの高さ)に乗って、袋の位置を直す作業を行う。労働安全衛生規則のはいの定め
はいに関する知識
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第5問
倉庫に、床面からの高さが3.0mの米袋のはいがある。このはいの途中の段(床面から1.2mの高さ)に乗って、袋の位置を直す作業を行う。労働安全衛生規則のはいの定めの当てはめとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 昇降設備も保護帽も作業箇所の高さで決まり、この作業はどちらの区切りにも届かない。
「昇降設備も保護帽も作業箇所の高さで決まり…」が正しいです。労働安全衛生規則第427条第1項は「作業箇所の高さが床面から一・五メートルを超えるとき」に昇降設備を、第435条第1項は「作業箇所の高さが床面から二メートル以上」のはいの上の作業で保護帽を求めています。
どちらも、はい全体の高さではなく作業者が立つ位置の床面からの高さで区切るので、1.2mの段ではどちらにも届きません。「はい全体の高さが1.5mを超えるので」の肢と「保護帽の定めははい全体の高さで決まる」の肢は、この書き分けを取り違えています。
一方、第430条は「床面からの高さが二メートル以上のはい」(袋・かます・俵の荷)の間隔を定めるので、はいの高さ3.0mで判断し、隣のはいとの間隔を、はいの下端で10cm以上とする定めが及びます。昇降設備(1.5mを超える)と保護帽(2m以上)は作業箇所の高さで、はいの間隔(2m以上)ははいの高さで決まります。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第427条第1項、労働安全衛生規則第430条、労働安全衛生規則第435条第1項
関連キーワード: 昇降設備・保護帽・はいの間隔・作業箇所の高さ
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