一級ボイラー技士 関係法令 練習問題 第15問: ボイラー技士の免許の種類とその取扱い範囲について、正しい組合せは次のうちどれか。
ボイラー技士の免許の種類とその取扱い範囲について、正しい組合せは次のうちどれか。
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正解: 2. 一級ボイラー技士 — 伝熱面積の合計が500m²未満のボイラーの取扱作業主任者になれる
ボイラー取扱作業主任者は、取り扱うボイラーの伝熱面積の合計に応じて、次の者のうちから選任します(ボイラー則第24条第1項、労働安全衛生規則別表第一)。合計が500m²以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く)は特級ボイラー技士、25m²以上500m²未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合で合計が500m²以上のときを含む)は特級又は一級ボイラー技士、25m²未満の場合は特級・一級・二級ボイラー技士です。伝熱面積の合計は、貫流ボイラーは10分の1、火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラーは2分の1にして算定します(同条第2項)。したがって、一級ボイラー技士は伝熱面積の合計が500m²未満のボイラーの取扱作業主任者になることができ、選択肢2が正しい組合せです。特級ボイラー技士は25m²未満のボイラーの取扱作業主任者にもなれるので、選択肢1は誤りです。二級ボイラー技士が取扱作業主任者になれるのは合計が25m²未満の場合なので、選択肢3は誤りです。火気以外の高温ガスを加熱に利用する伝熱面積1200m²のボイラー1基は、算定した伝熱面積が600m²となり、貫流ボイラーのみを取り扱う場合にも当たらないので、特級ボイラー技士のうちから選任しなければなりません。一級ボイラー技士はなれないので、選択肢4も誤りです。一方、ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務そのものには、特級・一級・二級のいずれのボイラー技士も就くことができ、ボイラーの大きさによる区別はありません(ボイラー則第23条第1項、労働安全衛生法施行令第20条第3号)。伝熱面積25m²以上のボイラーは二級ボイラー技士が取り扱うことができないとする選択肢5は誤りです。取扱作業主任者に選任できる範囲と、取扱いの業務に就くことができる範囲(就業制限)は別の概念である点に注意が必要です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則別表第一、ボイラー及び圧力容器安全規則第23条、第24条、労働安全衛生法施行令第20条第3号
関連キーワード: ボイラー技士免許・特級・一級・二級・伝熱面積
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