消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第56問: 煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、感知器の下端が取付け面から一定の距離以内の位置となるように設ける。消防法施行規則が定めるこの距離の上限として正しいもの
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煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、感知器の下端が取付け面から一定の距離以内の位置となるように設ける。消防法施行規則が定めるこの距離の上限として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 取付け面の下方0.6メートル
消防法施行規則第23条第4項第7号ハは、煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)の下端を、取付け面の下方0.6メートル以内の位置に設けると定めている(3が正しい)。0.3メートルは、差動式スポット型・定温式スポット型・補償式スポット型の感知器(同項第3号イ)や差動式分布型感知器(同項第4号ロ等)の値で、煙感知器の値ではない。0.9メートル・1.0メートル・1.5メートルは、取付け面からの距離の上限として定められた値ではない。1.5メートルは、換気口等の空気吹出し口から離す距離(同項第8号)である。なお、煙感知器は壁又ははりから0.6メートル以上離して設ける(同項第7号ニ)。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項
関連キーワード: 煙感知器・取付け面・光電式分離型感知器・空気吹出し口・差動式分布型感知器
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