消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第50問: 消防設備士が行う工事又は整備について、消防法令の定めとして正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 44%
消防設備士が行う工事又は整備について、消防法令の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 自動火災報知設備の工事のうち電源の部分は、消防設備士でなくても行えるとされている
消防法第17条の5を受けた消防法施行令第36条の2第1項は、消防設備士でなければ行ってはならない工事を定め、自動火災報知設備(第9号)については電源の部分を除いています(3が正しい)。1:着工届は工事に着手しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長に届け出ます(法第17条の14)。2:消防機関へ通報する火災報知設備は自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備とともに第4類です(規則第33条の3第1項)。4:漏電火災警報器の整備は乙種第7類です(同条第3項)。5:誘導灯は令第36条の2第1項に掲げられていません。
根拠・参照資料: 消防法第17条の5、第17条の14、消防法施行令第36条の2、消防法施行規則第33条の3
関連キーワード: 消防設備士・着工届・電源の部分・漏電火災警報器・誘導灯
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