消防設備士 甲種4類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第44問: 特定主要構造部を耐火構造とした事務所(天井高3.0m、床面積630m²)に自動火災報知設備を設置する場合、この1室に関する警戒区域の設定と感知器個数の計算につい
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中級推定正答率 約 61%
特定主要構造部を耐火構造とした事務所(天井高3.0m、床面積630m²)に自動火災報知設備を設置する場合、この1室に関する警戒区域の設定と感知器個数の計算について正しい記述はどれか。ただし主要な出入口から内部を見通せる特例は使用せず、感知器は差動式スポット型2種とする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 床面積630m²は1警戒区域600m²の上限を超えるため2区域に分割し、感知器は合計9個必要
警戒区域は1区域600m²以下が原則なので(消防法施行令第21条第2項)、床面積630m²のこの室は見通し特例を使わない限り2警戒区域に分割する必要がある。一方、感知器の個数は警戒区域ではなく感知区域(壁、または取付け面から0.4m以上突き出したはり等で区画された部分。規則第23条第4項第3号ロ)ごとに算定する。この室が1つの感知区域であれば、差動式スポット型2種・耐火・4m未満の感知面積70m²により 630 ÷ 70 = 9個で、警戒区域をどのように分割しても必要個数は9個のまま変わらない(選択肢2が正しい)。警戒区域ごとに切り上げ計算する方式(選択肢5)や、分割の仕方で個数が変わるという理解(選択肢4)は、警戒区域と感知区域を混同した誤りである。
根拠・参照資料: 消防法施行令第21条
関連キーワード: 警戒区域分割・感知器設置個数・630m²・上級
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