第三種冷凍機械責任者 法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則) 練習問題 第43問: 冷凍保安規則における製造施設の位置基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 68%
冷凍保安規則における製造施設の位置基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 1. 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物をたい積した場所及び火気の付近にないこととされている(火気に対して安全な措置を講じた場合を除く)
冷凍保安規則第7条第1項第1号は、圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管について「引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気(当該製造設備内のものを除く。)の付近にないこと。ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。」と定めています。したがって選択肢1が正しい記述です。冷凍保安規則に「保安物件」との距離の規定はありません(同規則の全文に「保安物件」は0件)。第一種保安物件・第二種保安物件との距離を定めているのは一般高圧ガス保安規則であり、冷凍の製造施設に適用される規定ではありません。選択肢2の一律30メートルという基準はなく、選択肢3は第1号の制限があるため誤り。選択肢4は建物内への設置を全面的に禁じる規定がないため誤り。選択肢5は第1号がガスの種類を問わず適用されるため誤りです。
根拠・参照資料: 冷凍保安規則第7条
関連キーワード: 製造施設の位置・引火性又は発火性の物・火気・保安物件の規定は無い
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