第三種冷凍機械責任者 法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則) 練習問題 第38問: 冷凍保安規則において、不活性フルオロカーボンと可燃性フルオロカーボンの規制区分の違いについて、正しい記述はどれか。
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初級推定正答率 約 85%
冷凍保安規則において、不活性フルオロカーボンと可燃性フルオロカーボンの規制区分の違いについて、正しい記述はどれか。
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正解: 2. 可燃性フルオロカーボンを使用する設備は、不活性フルオロカーボンより厳しい規制(第二種製造者となる冷凍能力の下限が低い等)が適用される
選択肢2が正しい。可燃性フルオロカーボンは引火・爆発のリスクがあるため、不活性フルオロカーボンに比べて第二種製造者(届出が必要)となる冷凍能力の下限が5トンと低く設定されており(不活性フルオロカーボンは20トン。第一種製造者の下限はいずれも50トン)、より厳しい規制が適用されます。選択肢1は誤り:不活性と可燃性では規制が異なります。選択肢3は誤り:不活性フルオロカーボンは毒性が低いため、可燃性よりも規制が緩い面があります。選択肢4は誤り:フルオロカーボンには不活性(HFC等)と可燃性(HFO等)があります。選択肢5は誤り:可燃性フルオロカーボンも高圧ガス保安法の規制対象です。
根拠・参照資料: 冷凍保安規則第3条
関連キーワード: 不活性フルオロカーボン・可燃性フルオロカーボン・規制区分・冷凍能力・第一種製造者
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