危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第49問: 予防規程を定めなければならない施設と、その認可申請先の組み合わせとして正しいものはどれか。
問題 49 / 67あと 5 問で 80% に到達
中級危険物に関する法令難易度目安 約 61%
予防規程を定めなければならない施設と、その認可申請先の組み合わせとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 2. 指定数量の10倍以上を取り扱う製造所など政令で定める施設 — 市町村長等
予防規程は消防法第14条の2に基づき、政令で定める製造所等(製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・給油取扱所等のうち一定規模以上のもの)に作成・認可が義務付けられています。予防規程の認可申請先は市町村長等です(選択肢2が正しい)。すべての施設が対象ではなく(選択肢1は誤り)、移動タンク貯蔵所は予防規程の対象外です(選択肢3は誤り)。給油取扱所は数量にかかわらず対象ですが、認可先は総務大臣ではなく市町村長等です(選択肢4は誤り)。
根拠法令: 消防法第14条の2
関連キーワード: 予防規程・認可申請・市町村長等・対象施設
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