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危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第37問: 自衛消防組織の設置義務に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 37 / 86あと 6 問で 50% の位置
中級危険物に関する法令

自衛消防組織の設置義務に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 第4類の危険物を指定数量の3,000倍以上取り扱う指定施設(製造所・移送取扱所・一般取扱所)を有する事業所に置かなければならない

自衛消防組織は消防法第14条の4に基づき、同一事業所において第4類の危険物を取り扱う製造所・移送取扱所・一般取扱所(危険物の規制に関する政令第30条の3第1項の指定施設)を所有等し、その指定施設で取り扱う第4類の危険物が指定数量の3,000倍以上となる事業所に置かなければなりません(政令第38条。選択肢2が正しい)。なお、この数量は製造所・一般取扱所については指定数量の3,000倍に相当する数量ですが、移送取扱所については指定数量です(危険物の規制に関する政令第30条の3第2項、危険物の規制に関する規則第47条の5)。置く単位は施設ではなく事業所である点に注意してください。指定数量以上のすべての施設に設置義務があるわけではありません(選択肢3は誤り)。すべての屋内貯蔵所に設置義務があるわけではありません(選択肢4は誤り)。移動タンク貯蔵所は指定施設に含まれません(選択肢5は誤り)。自衛消防組織の設置義務は消防法第14条の4に明確に規定されています(「任意設置である」とする選択肢1は誤り)。自衛消防組織は所定の人員と化学消防自動車で編成し、火災発生時の初期消火・救助・通報などの任務を担います。

根拠・参照資料: 消防法第14条の4、危険物の規制に関する政令第30条の3第1項、第30条の3第2項、第38条、危険物の規制に関する規則第47条の5

関連キーワード: 自衛消防組織・設置義務・大規模施設・初期消火

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